ハンドメイド販売で収入を得たい!と思っている方の中には、「本格的に在宅ワークとしてハンドメイド販売を始めようと思っているけれど、開業届は出すべき?」という疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は元専業主婦・現開業届を出して自宅でお仕事をしているハンドメイド作家の私が「ハンドメイド作家さんの開業届事情」を詳しく開設していこうと思います。
ハンドメイド作家は開業届を出す必要はある?出さないとどうなるの?
結論から言うと、開業届は出しておくのがベストだと思います。
出さなくても罰則があるものではないのですが、開業したら、開業届提出の義務があると言うことを理解しておきましょう。
個人で事業を開始したら開業届を出す義務がありますが、もし開業届を出さないまま事業を行っていても罰則はありませんし、税務署に出すように言われることも通常はありません。開業届を出さずに事業を行っている人も現実にいることでしょう。
ただし、罰則がないからと言って、開業届を出さなくてよいというわけではないことは理解しておきましょう。開業届の提出は、任意ではなく、義務的なものです。
(引用:マネーフォワードクラウド会社設立-開業届を出さないとどうなる?青色申告・屋号での口座開設に注意)
加えて、開業届を出すことにとくにデメリットはありません。
開業届提出の規定としては「事業開始から1ヶ月以内」となっていますので、自宅内での小規模なハンドメイド作家さんもとりあえず出しておきましょう。
実際開業して1年以上経つ私ですが、むしろメリットがとても大きいことを実感しています…!
実際取り組んでみて利益が出ない・挫折してしまった…と言う場合は、のちに廃業届を出せば全く問題ありません。
ハンドメイド作家が開業届を出すメリット
では、ハンドメイド作家さんが開業届を出すメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
①青色申告申請と併用すると、65万円の所得控除が受けられる
1つ目のメリットは金銭的な部分。
開業届を提出するとき、同時に「青色申告」と呼ばれる優遇措置を受ける申請をすることができるんです。
開業届の提出と一緒にこの青色申告の申請もしておくと、確定申告の時に「その年の収入から65万円を引いて申告していいですよ」と言う “ 収入の控除 “ を受けることができるんです。
たとえば私の場合、確定申告書にはこのような記載が。
これが青色控除です!
青色控除がなかったら所得金額が65万円高くなってしまうので、必然的に税金も少し高くなっていたはず。
収入から青色控除を受けることで課税される金額も下がりますので、フリーランスで節税を意識している私にとってはかなりありがたい制度です。
青色申告の場合は、白色申告よりもしっかりとした帳簿づけをする必要があります。これは簿記の知識がない素人だと、はっきり言って自力でやるのはほぼ無理。これが青色申告のデメリットです。
しかし私は簿記の知識なしでも青色申告をしています!なぜかと言うと…会計ソフトのfreeeで帳簿を自動作成しているからです。
- freeeの利用料→年間1万円程度
- 青色申告で受けられる控除→65万円
freeeで帳簿付をすると、1万円の支出に対して65万円分のリターンがあるようなもの!
白色申告だとfreeeは不要かもしれませんが、65万円分の収入控除はないのでトータル損だと考えています。
②就労状況によっては保育園の利用も可能
開業届=仕事をしている証明にもなります。
つまり自宅でフリーランスのハンドメイド作家として働いている方でも、条件を満たせば幼稚園へ申請し合格することも可能。
ただし自治体によって条件に違いがあること、開業届以外の書類の準備も必要になりますので、こちらは市町村の役所に問い合わせた方がよいでしょう。
どこに問い合わせれば良いか分からない…と言う場合は役所の代表電話にかけて、「個人事業主で開業届を出している場合の保育園入園について確認したいのですが…」と聞くと、担当者さんに繋いでくれるはずです。
③収入を抑えれば扶養内にいられる
よくある勘違いとして「開業届を出すと扶養内に居られなくなるんじゃ…?」と不安に思っている方がいらっしゃいます。
実は私もこの件について不安に思っていたのですが…実は、扶養と開業届は全くの別物。
開業届を出していても条件次第で扶養内にとどまることは可能なんです。
扶養されていても開業はできる
開業届は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかが生じる事業を開始したときに必要な届出です。扶養と開業に関係はありませんので、扶養に入っていても開業届は提出できますし、開業にあたる場合は開業届を出さなくてはなりません。
(引用:マネーフォワードクラウド会社設立-個人事業主として開業しながら扶養に入る注意点)
私も当初は扶養内開業のつもりだったのですが、ありがたいことにある程度の収入が確定したたため年の半分ほどで扶養から外れてしまうことが判明。
そのためがっつりとお仕事をする道を選びました。
注意点としては、パートでよく言われている「103万円の壁」とはボーダーとなる金額が違う点!
この辺りは住んでいる地域の税務署に「個人の相談」として電話をすると教えてもらえると思います。
④屋号付きの銀行口座が開設できる
個人事業主として開業すると、銀行によっては屋号付きの口座を開設することができます!
私は楽天銀行の個人ビジネス口座を利用しています。
ハンドメイドマーケットやフリマアプリでのみ活動する場合は個人名での口座でも良いのかもしれませんが、直接取引がある場合は屋号付き口座の方が信頼度が上がります。
また、家庭のお金と仕事のお金を分けられると言う観点でも「仕事用の屋号付き口座」があると重宝することは間違いないですね。
⑤赤字の繰越ができる/赤字の場合確定申告の義務はない
個人事業主で年間の所得が赤字になってしまった場合、確定申告をする義務はありません。
しかし、確定申告をしておくことで今年分の赤字を来年に繰り越すことができるんです!
私は赤字の確定申告の経験はないのですが、万が一赤字になったとしたら必ずすると思います。
この赤字は3年間繰越控除できるとのことですので、長く続けて利益が見込めるものであれば赤字もしっかり申告しておくのがおすすめです。
私が税務署に行かずに開業届を出した方法
私は開業届を出す際、税務署に行かずに自宅のパソコンの作業だけで提出を済ませることができました。
freeeという会計ソフトの ” 無料機能 “ で、簡単に開業届を作成・提出できるんです。
作成した開業届はfreee側が直接最寄りの税務署に送ってくれて、後日印鑑が押された開業届の控えが自宅に郵送されてくるといった流れ。
操作画面も簡単なので、開業届の提出の際はぜひ活用してみてくださいね♪
まとめ:ハンドメイド販売をするなら開業届を提出しよう!
今回は、ハンドメイド作家さんの開業届事情についてご紹介してきました。
実際私も開業届を出す前はずっと漠然とした不安があったのですが…開業して1年以上経ち、確定申告も経験してみると…「開業届&青色申告の恩恵ってとっても大きい!」と実感しています。
「小規模でも事業を始める=開業届を出す」ということがルールになっていますので、しっかりと開業届を提出して恩恵を受けていきましょう!
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