最近、インボイス制度という言葉を耳にすることが多くなりましたよね。
これから導入されるこの制度…「ハンドメイド作家にも影響があるのかな?」と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、現役ハンドメイド作家の私が「インボイスにどう対応するか?」というお話をしていきたいと思います!
私は税務の資格を持っているわけではないですので、あくまでいち個人の意見として読んでいただけると幸いです!
個別のケースに関しては必ず税理士さんなど、有資格者の方にご相談ください。
そもそも、インボイス制度って何?
2023年10月1日から導入されるインボイス制度。
どんな制度なのか?簡単に噛み砕いてみると…
『「課税事業者」として登録していない事業者(主に1年間の売上1,000万円以下の小規模事業者)から商品を仕入れたとしたら、その分の消費税控除はできません』
という制度です。
取引先が「企業」の場合
たとえば、あなた(ハンドメイド作家)が企業(たとえば、ショッピングモールの雑貨屋さん)などに商品を納品させているとします。
- 免税事業者のあなたが、作った商品を税込1,100円で雑貨屋さんに販売
(雑貨屋さんはあなたから税込1,100円で商品を「仕入れ」したことになる)
↓ - 雑貨屋さんは、税込1,100円で仕入れた商品を税込2,200円で販売
↓ - 雑貨屋さんはお客さんから2,200円の支払いを受ける
(うち200円は消費税分10%を預かっている)
↓ - 今までであれば「仕入れた時」の消費税100円を引いて、200-100で100円の消費税を納めればよかった。
しかしインボイスが導入されると、免税事業者(あなた)からの仕入れ時の「仕入税額控除」ができないため200円の消費税を払わなければいけないことに…!
上のケースで困るのは誰でしょうか?取引先の企業(ショッピングモールの雑貨屋さん)ですよね。
インボイス制度が導入されると、免税事業者が支払っていない消費税を課税事業者が肩代わりして支払わなければいけない…
イメージ的にはこのような感じですよね。
企業と取引している場合は、自分が免税事業者のままだと取引先に迷惑がかかってしまいそうです…。
取引先が「個人消費者」の場合
しかし!
ハンドメイド作家さんの多くは、企業ではなく個人の消費者を顧客としていますよね。
そこでまず、上の例の企業の部分を、企業ではなく「個人のお客さん」に置き換えて考えてみましょう。
すると…あなたの商品を「自分が使う」目的で購入する一般の消費者・エンドユーザーにとっては、仕入税額控除なんて無縁ですよね?
つまり、個人消費者をターゲットとしているハンドメイド作家さんは、急いで今すぐインボイス事業者登録をする必要はなさそうと考えられます。
インボイス制度が導入されたときの税金計算・実例
実例をとても分かりやすく紹介してくださっていたサイトがありましたので、一部を引用抜粋させていただきます。
前提
・あなたは課税事業者
・税込1,100円の商品を1つ売った
・税込330円の仕入れをした事例1
・課税事業者Aから330円で仕入れた場合
・仕入税額控除が可能
・100円-30円=70円 70円の納税義務が発生残るキャッシュは、1,100円-330円-70円=700円
事例2
・免税事業者Bから330円で仕入れた場合
・仕入税額控除ができない
※免税事業者のレシートや領収書では控除が認められません
・100円-0円=100円 100円の納税義務が発生残るキャッシュは、1,100円-330円-100円=670円
さて、あなたならAとBどちらから仕入れますか?
(Amabireine ニットとクロッシェ-ハンドメイド作家さんとインボイス制度の関係 免税事業者のままでいいのか?)
同じ仕入れ値段ならAですよね。30円納税義務が増えるってことは、最終的には免税事業者は値段が10%分高いということと同じなのです
仕入れる企業側の立場になってみると、同じ価格で同じものを仕入れるのであれば免税事業者よりも課税事業者からの方がお得になる…と言うのが本質的な部分になります。
しかしこれはあくまで本質で、取引の理由によって課税事業者側の独占禁止法違反などにも絡んできてしまいます。
上記はあくまで「課税事業者と免税事業者の違い」を知るための例、として見ていただくのが良いでしょう。
一般消費者向けのハンドメイド販売をしている場合、どう判断すれば良いの?
ハンドメイド作家さんが「一般消費者(最終消費者/エンドユーザー)に向けて商品を販売する場合、基本的にインボイス制度は直接関係ないと考えてOKだと思っています。
ハンドメイドに限って、私の考えはこんな感じです。
繰り返しになりますがあくまで個人の意見なので、最終判断は税務を本業としている方に必ずご相談ください。
上でも解説してきた通り、インボイス制度は企業間取引における消費税の取り扱いを効率化することを目的としているためです。
繰り返しになりますが、あなたの作品を買う消費者さんは「仕入れ」目的ではなく「使う」目的の方がほとんどですよね。
となると、あなたが発行するレシート・領収書などを確定申告に利用することもないでしょう。
つまり、消費者にとってはあなたが課税事業者(インボイスの登録事業者)なのか免税事業者(インボイス登録をしていない事業者)なのかは全く関係ないと言うことです。
ハンドメイド作家さんでも課税事業者になった方が良いケースはある?
ハンドメイド作家さんでも課税事業者になった方が良いパターンとして、私が思い浮かべているのは2つのケース。
- 企業に対して商品を納品している/今後する予定の方
- ハンドメイド以外にも別の事業を展開している方
①は、冒頭で解説した通り。
そして②ですが、実は私はこちらにあたります。
ハンドメイド販売だけで収入を得ているのであれば免税事業者のままいる選択をしたと思いますが、別事業もしている関係で課税事業者として申請をする方向でいます。
このように個人のケースで全く違ってきますので、何が一番ベストなのかをしっかりと考え、必要であれば相談などを行いましょう。
まとめ
本記事では、インボイス制度がハンドメイド作家さんの一般消費者向け販売には影響が小さいと言うことをお伝えしました。
しかし、インボイス制度は一度導入が延期されていることもあり、今後もどうなるか不透明な部分が多いのも事実。
それも踏まえて基本的な知識を身につけておき、今後の動向に合わせて柔軟に対応できるような準備と心構えをしておくことをお勧めします!
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